1991-04-18 第120回国会 参議院 内閣委員会 第6号
○説明員(原田親仁君) 繰り返しになるかもしれませんが、地位協定上の路線権の内容というのは、右の米側が享有する利益の実体いかん、その実現のため我が国国内法上とられる措置いかんによるものでありまして、路線権なる特定概念による国内法上の権利の設定について規定したものではございません。
○説明員(原田親仁君) 繰り返しになるかもしれませんが、地位協定上の路線権の内容というのは、右の米側が享有する利益の実体いかん、その実現のため我が国国内法上とられる措置いかんによるものでありまして、路線権なる特定概念による国内法上の権利の設定について規定したものではございません。
特に路線権というような特定概念による国内法上の権利を設定するために、ここに路線権を規定したものではないというのが政府の見解でございます。 以下の点については、政府委員からお答えいたします。
○佐野(憲)委員 非常に時間がないときに、抽象的な問題を持ち出したような印象を与えますけれども、私は、そうではなくて、やはり憲法制定のときにも地方自治の本旨をもう少し明確化すべきじゃないかという論議の中で、わかり切ったことではないか、こういうことで、あえて不特定概念だといわれる地方自治という規定を置いた。